小児慢性特定疾患について


    クレチン症には「小児慢性特定疾患」が適用されています。
    これは国が小児の慢性疾患は治療が長期に渡り高額な負担金がかかる。という
    考えから昭和43年度から先天性代謝異常の医療給付をはじめとし
    昭和44年度に血友病、昭和46年度から「小児がん治療研究事業」
    として医療費の公費援助が始まりました


    
平成17年4月1日から小児慢性特定疾患事業改正になります。

    ○ 一部自己負担になります

    ○ 今までクレチン症は18歳未満まででしたが20歳到達時までになります。

    ○ 兄弟取得の場合は1人は規定自己負担金額になり、その他の兄弟は
       規定自己負担金額の1割負担になります。



負担区分 階層区分 自己負担限度額(月額)
入院 通院
生活保護法の被保護世帯
生計中心者の市町村民税が非課税の場合
生計中心者の前年所得が非課税の場合 2,200 1,100
生計中心者の前年の所得税課税年金が
10,000円以下の場合
3,400 1,700
生計中心者の前年の所得税課税年金が
10,001円以上30,000円以下の場合
4,200 2,100
生計中心者の前年の所得税課税年金が
30,001円以上80,000円以下の場合
5,500 2,750
生計中心者の前年の所得税課税年金が
80,001円以上140,000円以下の場合
9,300 4,650
生計中心者の前年の所得税課税年金が
140,001円以上の場合
11,500 5,750



   
 +++ 提出書類 +++

    ○ 小児慢性特定疾患医療受給者証交付申請書

    ○ 小児慢性特定疾患医療意見書(医師記載)

    ○ 成長ホルモン治療意見書(ヒト成長ホルモン治療を行う方のみ。医師記載)

    ○ 医療意見書の研究利用についての同意書

    ○ 所得を証する書類(源泉徴収所または納税証明書)

    ○ 世帯全員の住民票

    ○ 身体障害者手帳または障害者年金の写し
      (重症申請をされてる方で所持している方のみ)

    ○ 健康保険証

    ○ 印鑑



    以上の書類を揃えて市内の保健所に提出をします。
    また病院によっては病院側がすべて手続きをしてもらえるところもあります。